2014年9月12日金曜日

学術誌『日本の科学者』【オピニオン】@POKOJICHAN 原子力規制委員会「放射性物質の拡散シミュレーション」の実態

原子力規制委員会は10日、広範な国民各層の不安と反対をよそに、九州電力川内原子力発電所1、2号機の安全対策が新規制基準を満たしているとの審査書を正式に了承しました。この決定に対して、今なおさまざまな論点から批判されていますが、同原発が数多くの火山に近接し、スーパーボルケーノと称される姶良カルデラの巨大規模噴火さえ危惧されているのに加え、原発事故に際する近隣市町村住民の避難計画の不備が最大の問題として指摘されています。
たとえば地元紙・南日本新聞が早くも58日に連載しはじめたシリーズ「避難の足もと」の初回記事「住民説明会/計画の粗さ浮き彫り」は、4月下旬、出水市高尾野であった県と市による避難計画の住民説明会での質疑応答のようすを次のように伝えています…
男性「避難完了目標は何時間か。渋滞ならトイレにも行けないが、対策は」
 「シミュレーションを精査中。資料をまとめて公表したい」
男性「それを踏まえて初めて避難計画ができるのではないか」
 「避難先を知ってもらうことも大事。基本的なものを示した」
男性「それでは単なる机上論だ」
会場はざわめいた。
別の男性「風で避難先へ放射性物質が流れたら、計画は役に立たない」
事実上の川内原発再稼働ゴーサインといえる、このたびの原子力規制委員会の決定は、避難計画をなんら示さず、政府もこの危急の課題を県と市町村に丸投げしています。そもそも規制委は昨年10月、避難計画策定の基礎データになるはずの資料「放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について」を公表しましたが、これ自体が上記の説明会引用にある「机上論」そのものでした。
ここに執筆者のご了解をいただいて掲載する、学術誌『日本の科学者』Vol. 49所収、生井兵治氏(元筑波大学農林学系教授)のオピニオンが、その実態を暴いています。
(井上利男/記)



原子力規制委員会(2012)による
「放射性物質の拡散シミュレーションの
試算結果について」は平和な市民生活に有害だ
生井兵治 @POKOJICHAN 

生態学・進化学・遺伝学・育種学が身に染みた爺。国の大本営発表体質と関連学会等の大政翼賛体質に怒り。放射能関係共著。内部被曝問題研編『内部被曝からいのちを守る』、日本科学者会議編『放射能から』。歴教協編『中・高生と学ぶ 福島原発事故と放射能』、ふくしま集団疎開裁判の会編『いま 子どもがあぶない 福島原発事故』。


キーワード:
原発過酷事故(nuclear power plant severe accident)、脱原発(nuclear energy abolition)、 放射能汚染地域の過小評価(underestimate of polluted radioactive area

20121220日、私は原子力規制委員会に、「放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について」に関して五つの質問(1000文字制限)を送った。その要点は実態に合わないシミュレーションという疑問だが、回答はついに来なかった1
「五つの質問」の作成に用いた基本文書は、「放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について」(201210月 原子力規制庁)2である。なお、最終的に20121213日の第17回原子力規制委員会で、当初の試算結果を修正した決定稿や、シミュレーションに誤りが生じた経緯と改善策等が審議されたので、これらも参照した3
今も、東電福島第一原発(以下、福島原発)は、陸・海・空に放射性物質を出し続け、事故収束には程遠いが、20144月、安倍晋三内閣が原発依存のエネルギー基本計画を閣議決定し、衆参両院がトルコ等への原発輸出を承認した。そこで緊急に、「拡散シミュレーションの試算結果」の非科学性と欺瞞性を広く訴えたい。
1 「放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について」
1)放射性物質の拡散シミュレーションとは
この目的は、原発が立地する道府県が地域防災計画を策定する際に、「防災対策を重点的に充実するべき地域」決定のための参考情報を得るためだが、「あくまでも目安」の参考データである。なお福島原発事故を踏まえ、同「地域」は、原発から810 kmが「概ね30 km」に変更された。
拡散シミュレーションの限界は、次の4項目である。①地形情報を考慮せず、気象条件も「一方向に継続的に拡散」と仮定。②年間の気象条件等を基に総体的な「拡散の傾向」を示す。③解析結果は「初期条件の設定」や「評価手法」で大きく異なる。④各サイトの1年分の実測気象データ「8760時間(365日×24時間)」を用い、「事故発生時の予測」ではない。
2)拡散シミュレーションの概要
福島原発事故を基に次の「厳しい4初期条件を想定」したとしている。①放出量は、1~3号機の総放出量が一度に放出と仮定し、政府のIAEA(国際原子力機関)への報告「放出量(ヨウ素131とセシウム137の合計をヨウ素換算して77万テラベクレル)」。②放出時間は、放出量最大の2号機の「10時間」。③放出高さは、地表面近傍の濃度が最大の「0 m(地上放出)」。④「被ばく推定値は、外部被ばく及び内部被ばくの両方を考慮」。
評価法としては、日本のSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)による解析では「地形情報・風向分布等の様々なパラメータを用いるため、年間を通じた全サイトの解析を行うには膨大な時間が必要」となるので、NRC(米国原子力規制委員会)の単純な「MACCS2(確率論的環境影響評価コード)を利用」している。
(3)拡散シミュレーション結果について
 各サイトの年間気象データは、「8760時間分の大気安定度、風向、風速、降雨量」で、放射性物質の拡散方位、距離(拡散距離が最遠隔の16方位区分で、実効線量が線量基準に達する確率が「97%に達する距離」)を計算しているが、「防災対策を重点的に充実するべき地域」を決定する線量基準は、「外部・内部の被ばく経路」の合計「実効線量が7日間で100 mSv」となっており、IAEAによる避難が必要な線量基準に準拠している。
〈参考〉97%値について:
気象指針(原子力安全委員会決定、19821月)による線量計算用の相対濃度(放射性物質の地表空気中濃度)は、「毎時刻の気象資料と実効的な放出継続時間」を基に方位別の着目地点ごとに求め、着目地点の相対濃度は「毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積し」、その累積出現頻度が「97%に当たる相対濃度」とし、「求めた相対濃度のうち最大の値を使用する」。
〈参考〉拡散シミュレーションの試算に係る妥当性の検証について:
(独)原子力安全基盤機構(JNES)が「事故後の積算線量の実測値から推計した7日間の線量と比較」するため、原子力安全委員会の推計法を用い、「7日間で100 mSvに達する拡散距離」を求めた4。その結果、推計値(20 km以下)と福島原発1~3号基のシミュレーションの計算結果(18.7 km)はほぼ同程度で、「今回の試算方法が概ね妥当」としている。
2 私が送った五つの質問
私の五つの質問の詳細を、以下に示す。
質問1 拡散シミュレーションでは、各16方位の最遠隔距離で、IAEAの「避難が必要とすべき線量基準」(「外部・内部被ばくの合計で実効線量が7日間で100 mSv」)の最遠隔地点(上位3%のデータは除き、極端な気象条件を排除)とある。
しかし、本試算の目的は、「あくまでも目安」の参考データを示すことであり、既述のとおり拡散シミュレーションの限界4点を掲げている。
したがって、試算値は「防災対策を重点的に充実するべき地域の決定の参考」として有効性が疑わしい。しかも、原発事故で住民の放射線耐性が急に高まることはなく、法的な公衆の被ばく限度1 mSv/年に比べ、原発過酷事故時の避難基準「実効線量が7日間で100 mSv」は法外に高すぎる。
この点について、どのようにお考えですか。
質問2 前掲「目的」の注の原子力安全委員会報告(20123月)では、「防災対策を重点的に充実するべき地域」の目安は「概ね30 km」で、「拡散シミュレーションの概要」では初期条件の放出高さを「0 m(地上放出)と仮定」とある。
しかし、福島原発事故では建屋上部が壊滅した上向き爆発もあり、静岡県のチヤ(茶葉)や静岡・長野両県の野生キノコ類等も出荷制限され、20111219日、環境省は200 km 圏に及ぶ102市町村を「汚染状況重点調査地域」に指定し、翌年2月に宮城と福島の2町を追加指定した5
したがって、防災対策の重点的な充実地域の目安を30 km と広げても、放出高さの前提が地表面(0 m)では福島原発の被害の実態に合わない。
この点について、どのようにお考えですか。
質問3 各地の気象条件(風向、風速等)は季節的および日変化があり、1日内でも夜は陸風、昼は海風という具合に大きく変動する。
気象庁6は、「一般的には観測時刻の前10分間の測定値を平均し、その時刻の平均風向・平均風速」とし(拡散シミュレーションでも同様7)、「10分間平均風速の最大値を日最大風速」という。
拡散シミュレーションでは、16方位の1時間ごとの風向・風速は、各方位の8760時間(365日×24時間)における各時刻の直前10分間の平均風向と平均風速で、10分間平均値である。しかし、放射性物質が上空高く上昇すれば、地上の風が弱くても一方向への拡散力は大幅に強まる。
したがって、拡散シミュレーションでは各16方位ごとの飛散距離が過小評価になっている。予防原則上は、16方位について日々の日最大風速を用いたシミュレーションを行うべきである。
この点について、どのようにお考えですか。
質問4 拡散シミュレーションでは、「拡散距離が最も遠隔となる方位(16方位区分)」で「実効線量が線量基準に達する確率」が気象指針7の示す「97%に達する距離を試算する」とある。
しかし、現実の原発過酷事故は「極端な気象条件」を避けない。予防原則上は、「上位3%」を含むデータでシミュレーションを行うべきである。
この点について、どのようにお考えですか。
質問5 試算結果の妥当性の検証では、7日間で100 mSvに達する拡散距離の推計値(20 km以下)と福島原発I~3号基のシミュレーション結果(18.7 km)がほぼ同程度なので、「試算方法が概ね妥当」とした。しかし、拡散シミュレーションでは、地形を無視した米国のMACCS2が用いられた。したがって、この説明だけでは、試算結果の妥当性を十分検証できない。しかも、質問2でも述べたとおり、年間1 mSv 超の「汚染状況重点調査地域」は200 km圏にも及び、東京等でもホットスポットが散見されるのが実態である。
そこで、原子力規制委員会は、今回の拡散シミュレーションで用いた風向、風速等と福島原発1~3号基のシミュレーション結果を直接対比できるデータを示すとともに、このシミュレーションで得た拡散予想図と福島原発事故による放射能汚染地域の実態を対比しながら図示すべきである。
この点について、どのようにお考えですか。
おわりに
国と日本原電(株)が被告の東海第二原発差止訴訟(私も原告の一人)が、2013117日の第1回口頭弁論期日以来、本年515日の第6回まで進んだ。被告の答弁書では、「原告に東京や神奈川の住民がおり、原告の適格性に欠ける」等の身勝手な反論が目立つ。しかし、これら遠隔地の住民は福島原発事故で諸々の被害を受けている。
 各地の原発事故避難計画は机上の空論で機能せず、原発過酷事故の発生が前提の再稼働は論外で、これでは「住民の安全は保障できない」8。原子力規制委員会は私の各質問に真摯に応え、予防原則に則り、全原発の廃炉を明確に打ち出すべきだ、というのが私の主張の骨子である。
追記:新展開――政府・規制委のさらなる暴走
私が上記原稿を2014421日に寄稿後1ヵ月余の間に関連する複数の新展開があったので、急逡、1ページ増やし時系列的に概観する。
人気漫画『美味しんぼ』バッシング:
『週刊ビッグコミックスピリッツ』の漫画『美味しんぼ』(作 雁屋哲・画 花咲アキラ)が、綿密な取材に基づく第604話「福島の真実」124話を連載し、428日発売号の22話、512日発売号の23話に、低線量被曝の人体影響を鼻血等の例で画いた。すると、ただちに福島県、安倍晋三首相、環境省、双葉町等々の行政と御用学者や多くのメディアが『美味しんぼ』バッシングに走った。戦前の「非国民」呼ばわりを想起する言論弾圧だ9。「3.11原子力緊急事態宣言」の記者会見(枝野幸男官房長官・当時)からの「大本営発表」再来で、広域な生態環境の放射能汚染と低線量被曝の害が隠蔽されてきた。そこに人気漫画「美味しんぼ」が深刻な事態を「福島の真実」2223 話で画いたため、慌てたのだろう。作者が、作中の記者に「真実を言うと町長を辞めさせられるこの日本の国は……」などと語らせたことを騒ぐほど、馬脚が現れる。
521日、大飯原発差し止め勝訴判決:
うれしいニュース「福井地裁・樋口英明裁判長が大飯原発3、4号機差し止め勝訴判決」が飛び込んだ10。判決理由は、「人格権の侵害が起きる具体的危険の有無を判断」した2006年の志賀原発差し止め訴訟(金沢地裁)の原告勝訴判決(井戸謙一裁判長;現在弁護士)と同様、人格権(生命・身体・健康を中核とする権利;井戸判決の定義)11を重視し、「人格権は法分野において最高の価値」として、「大飯原発から250キロ圏内の住民は、直接的に人格権が侵害される具体的な危険がある」と判断した。全国の多くの人たちは、脱原発運動の弾みになると喜んだ。同日、関西電力は控訴すると述べた。菅義偉官房長官は従来の政府方針は「全く変わりません」と述べ、原子力規制委員会の田中俊一委員長は「大飯についてはわれわれの考え方で審査をしていく」と述べ、行政を司法の上に置く態度だ。読売新聞、産経新聞、日本経済新聞などだけでなく、日本原子力学会12なども、判決を強く批判した。原子カムラには反省がないのか。
527日、政府が原子力規制委員の新人事案:
61011日、国会は3年任期の島崎邦彦委員長代理(政府筋等から厳しすぎと批判される)ら二人の後任候補者・田中知東大教授(元日本原子力学会会長、元日本原子力産業協会役員)らを承認した。これは、再稼働に進む政府与党の暴挙だ13
528日、本年度第9回原子力規制委員会:
「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について」14を決定・公表した。試算の結果、PAZ(予防的防護措置を準備する区域;概ね半径5 km)では、放射性物質の放出前に避難する。UPZ(緊急時防護措置を準備する区域;概ね半径530 km)では、放射性プルーム通過時まで屋内退避でよいとする。だが、この試算は、想定事故がかなり小さい、家屋の低減効果が高いなど問題が多く、予防原則上は完全な棄民策だ15
結語:
原子力規制委員会は、短時間で広域住民の避難が無理なため、小さい事故を想定し「室内退避」へ誘導した。環境省は、除染目標値を従来の0.23 μSv/時の約2倍に高める予定(日テレNEWS24 NNN662146分配信)。こんな「人格権」無視の行政の長・安倍首相が、「国民の命を守るために解釈改憲で集団的自衛権の行使を可能に」と力んでもナチ的嘘で異常事態だ。
注および引用文献URLの最終閲覧日:2014616日)
1.      原子力規制委員会(同HPの「御質問・御意見はこちらへ」欄)に、「御意見」には回答しないが参考にするとか、質問には回答するが、「回答に時間を要する場合」や「内容によっては回答できかねる」などとある。
2.      20121024日 7回原子力規制委員会 配布資料3-1
『放射性物質の拡散シミュレーションの試算結果について』。
4.      7日間の実効線量=40日間データ×(7日/40日)×(24時間/(8時間+16時間×0.6))×(100/34(%))〔前提:屋外滞在8時間、屋内滞在16時間での木造家屋の低減効果(0.4)と、地表に沈着する放射性物質(グランドシャイン)による外部被ばくの全体に対する割合(34%)を考慮〕。
5.      環境省(2012224日)『放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ)』:福島県下41市町村、岩手県3市町、宮城県9市町、茨城県20市町村、栃木県8市町、群馬県12市町村、埼玉県2市、千葉県9市の全域が、法的な公衆の年間被曝限度である年間l mSv(地上の空間線量率≧0.23 μSv/h)を超える。
6.      気象庁『風向風速計/観測の原理』:
「風向とは風が吹いてくる方向をいい、北を基準に全周囲を16または36に分割して、16方位、36方位で表」す。「風速は単位時間に大気が移動した距離をいい、測定値は0.1 m/sの位まで表し」、風向・風速は「一般的には観測時刻の前10分間の測定値を平均し、その時刻の平均風向・平均風速と」する。「瞬間風向・瞬間風速とはある時刻における風向・風速を表し、1日の瞬間風速の最大値を日最大瞬間風速」とし、「一方、10分間平均風速の最大値を日最大風速」、「最大瞬間風速と平均風速の比を『突風率(ガストファクター)』といい、突風に対する防災の指標」で、「突風率は1.52倍程度が一般的」であり、「台風等で最大風速20 m/sと発表された場合はその2倍の40 m/s程度の突風が吹く可能性があ」る。
7.      原子力安全委員会決定『発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について』。
8.      上岡直見『原発避難計画の検証――このままでは、住民の安全は保障できない』(合同出版、2014)。
9.      生井兵治「『隠し事』が表面化し慌てた中央・地方政府など!? 連載漫画『美味しんぼ』の低線量被曝と鼻血等の話題にバッシング」『食の安全ウオッチ』4114-152014)。
10.    福井から原発を止める裁判の会521日判決勝訴」
12.    日本原子力学会プレスリリース:
関西電力大飯原発34号機運転差止め裁判の判決に関する見解
13.    2012年7月、民主党政権時代の内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室文書「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」には、「欠格要件とする事項」として「就任前直近3年間に、原子力事業者及びその団体の役員、従業者等であった者」とある。
14.    原子力規制委員会「資料2 緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について
緊急時の防護措置の効果は、原子炉停止12時間後に5時間、福島原発事故の約1/100100テラベクレルのセシウム137(他元素も対応量)の放出を想定して試算し、IAEA緊急防護措置実施判断基準(100 mSv/週)と対比した。
15.    市民と科学者の内部被曝問題研究会ブログ理事長声明
「大きな誤りに基づいた『汚染地帯』への『帰還施策』をやめ、最新の科学的知見に基づいた対策を実行して住民の健康を守るべきである」(2014512日)

(なまい・ひょうじ:JSA茨城支部、植物育種・遺伝学、受粉生物学)

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